
自転車がLEDライトが点滅させて夜道を走っているのを見かけることがある。
多くの自転車用のLEDライトに省電力を売り物として搭載されている“点滅モード”だが、実際には道路交通法の要件を満たさず、都道府県によっては明確に違反と判断されることもある。
点滅ライトは道路交通法が定める“前方を十分に照らず”という要件を満たせず、自動車のハイビームと同じように“げん惑”により周囲の交通を乱し、事故誘発のリスクを高める危険行為でもある。
目次
点滅ライトは「照らす」要件を満たしていない
点滅ライトは周囲に自転車の存在を知らせる効果はあるが、前方を照らす力は著しく弱い。
道路交通法第52条では、夜間走行時には前照灯を点灯させる義務があると定められており、さらに都道府県の道路交通規則では「前方10メートルの障害物を確認できる光度」が求められる。点滅モードではこの条件を満たせないケースが多く、実質的に無灯火とみなされる可能性があり、埼玉県や京都府などでは、点滅ライトが違反と判断される事例も報告されている。
“点滅するライトは、前照灯の代わりにはなりません。”
点滅ライトは事故の温床になる
点滅ライトは点滅の間隔によっては歩行者や障害物が一瞬しか見えず、反応が遅れる。
点滅の瞬間にしか前方が見えない状況は危険だ。点滅ライトは「見えているつもり」で走っているだけで、実際には危険が見えていない。電池が長持ちするという理由で点滅モードを使うのは、安全を軽視した選択であり、公共空間を走る乗り物としては不適切だ。夜間に自転車に乗るなら、常時点灯モードで、十分な明るさのライトを使うことが最低限の責任である。
都道府県によっては明確に“違反”と判断される
点滅ライトの扱いは都道府県によって判断が分かれるが、「点灯」と明確にされている場合もあり、点滅させて走るは違反とされることもある。
また、現場判断によっては無灯火扱いとなり、指導や罰則の対象になる可能性もあり、2026年4月以降は無灯火に対して反則金5,000円が科される。点滅モードで走行していた場合、これが「無灯火」とみなされるリスクは高い。
点滅ライトは法律的にも安全面でも問題が多い
点滅ライトは周囲の目をくらませる“げん惑”に該当するのはもちろんのこと、前方10メートルを照らせないライトは道路交通法の要件を満たさず、都道府県によっては違反と判断され、反則金の対象となる場合もある。
ライトを常時点灯に切り替えるだけで、見える世界は大きく変わり、危険を避ける余裕が生まれる。自転車は手軽で自由な移動手段だからこそ、基本的な安全を守ることが自分の身を守り、周囲の安心にもつながる。今日からは点滅ではなく、しっかりと前を照らす光で走る選択をしてほしい。それが夜の道路を共有するすべての人にとっての安全につながる。








